「軽減税率」が導入!10月から消費税が8%と10%に!


2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることになりました。

10月の消費増税では、一部の商品を8%の税率に据え置く「軽減税率」とキャッシュレス決済を活用した場合の「ポイント還元」が実施されます。

ここでは「軽減税率」の制度について詳しく解説します。「ポイント還元」についてはこちらをご覧ください。

目次

軽減税率とは?

軽減税率とは、低所得者層への負担軽減を目的として、一部の品目に課される税率を軽減した税率を適用することを言います。

日本で2019年10月から施行される軽減税率では、一部の品目が、通常10%の消費税となるところが、8%に軽減されます。

軽減税率の対象になる品目

食品の一部

食品表示法に規定されている食品は原則8%の税率となります。例えば、野菜、魚、肉、米、飲料品、お菓子(条件あり)、調味料などは軽減税率の対象で、8%です。

ただし、外食、ケータリング、酒類(アルコールが1度を超えるもの)に関しては軽減税率の対象となりません

原則、軽減税率は家で飲食するものを前提としています。

新聞

週2回以上発行される定期購読の新聞は8%の税率となります。

ただし、定期購読でない場合や電子媒体の新聞は10%の税率となります。

そのため、駅のコンビニなどで売られている新聞は軽減税率の対象外で、10%の税率となります。

注意事項

外食と持ち帰りで税率が異なる

外食(イートイン)と持ち帰り(テイクアウト)では税率が異な仕組みになります。

外食の場合は10%、持ち帰りの場合は8%の税率です。

原則、店内飲食も持ち帰りもある店の場合、購入時に「持ち帰ります」と言うと軽減税率の対象となります(8%の税率)

コンビニなどのイートインスペース、ショッピングモールなどのフードコート、屋台で店側が用意した場所での飲食、カラオケボックスなどでは軽減税率の対象外で10%の税率となります。

学校/老人ホームなどの給食は軽減税率の対象となる場合がある

学校や老人ホームなどの介護施設等で提供される給食は8%となります。

ただし、一食あたりが640円以下、1日の合計が1920円以下のもの、という条件があります。

一方で、学生食堂や社員食堂などでの食事は任意性があるものと解釈されるため、軽減税率の対象となりません(10%)。

ややこしすぎる?軽減税率クイズ!

ここまでの内容を踏まえて、以下のクイズに答えてみましょう。

それぞれの事例が軽減税率の対象(8%)か対象外(10%)かを予想してみてください。

これが正解できれば軽減税率マスター(?)です!

Q1. コンビニで弁当を購入して、イートインスペースで食べた

「飲食の設備を設置した場所で行う食事」が外食と定義されており、10%の税率です。

コンビニのイートインスペースはコンビニ側が用意した飲食の設備ですので、外食に該当します。

したがって、軽減税率の対象外(10%)です。

Q2. 社員食堂でランチを食べた

「飲食の設備を設置した場所で行う食事」が外食と定義されており、10%の税率です。

社員食堂は会社側(食堂提供者)が飲食用に設備を設けているため、外食に該当します。

したがって、軽減税率の対象外(10%)です。

Q3. 小学校の学校給食は軽減税率対象内?対象外?

特例で、学校や老人ホームなどの介護施設等で提供される給食は8%となります。

したがって、軽減税率の対象(8%)です。

Q4. 店内飲食で食べ残した料理を持ち帰った

外食は税率が10%です。

食べ残して持ち帰った物は8%でも良さそうですが、残念ながら軽減税率対象外となります。

したがって、軽減税率の対象外(10%)です。

Q5. (難)ホテルの客室冷蔵庫のドリンクを飲んだ

ホテルなどの客室冷蔵庫内の飲料は単なる飲料物の購入、という扱いになります。

したがって、軽減税率の対象(8%)です。

Q6. (難)ホテルのルームサービスを活用して夕飯を食べた

「飲食の設備を設置した場所で行う食事」が外食と定義されており、10%の税率です。

ルームサービスの場合、ホテルの部屋内のテーブルやいすが飲食設備とみなされます。

したがって、軽減税率の対象外(10%)です。

Q7. (至難)新幹線の移動式ワゴンで弁当を購入した

移動式ワゴンで運ばれてきたものの場合はかなり複雑です。

結論から言うと、「メニュー表がある場合」は10%で、「ない場合」は8%です。

メニュー表がある場合は食事の提供、とみなされますが、メニュー表がない場合は「単なる食品の購入」とみなされるためです。

これは混乱必死だと思います。。

Q8. (至難)釣り堀に行って釣った魚を持ち帰った

釣り堀などのアクティビティに対する費用(入場料など)はサービスとみなされるため、これは軽減税率の対象外(10%)です。

問題は魚に対する税率です。

一見、魚は購入して持ち帰ったことになりそうですが、「釣り堀のサービス料に含まれて請求される場合」は軽減税率の対象となりません(10%)。

もし、入場料と魚の対価が別々に請求された場合は、入場料が10%、魚が8%の税率です。